【設立後の増資】岡山・倉敷会社設立・法人税申告サポート
2011/06/22
設立時は資本金は少なくても良いが、
設立後、資本金を増資したいとおっしゃる方も
いらっしゃいます。
設立後の増資は、定款で1株いくらと決めたその株式が、
発行可能株式総数の上限に達するまで可能ですが、
法務局への届出が必要です。
その際、登録免許税が30,000円以上
(増資した資本金額の1000分の7、
もしくは3万円のいずれか高い額)かかります。
また、払込があったことを証する書面として
通帳のコピー等も必要になります。
その書面とは別に、臨時株主総会議事録もしくは
取締役会議事録なども必要になってきます。
会社設立登記の際、登録免許税は
資本金の1000分の7もしくは15万円のいずれか高い額になりますので、
お金が工面できるのであれば、資本金を
設立後に増資するより、
設立時から高めに設定し、増資の必要を無くす方が
長い目で見れば手間もお金も少なくて済みます。
設立後、増資を考えているのであれば、
以上のような手間がかかることも念頭に置いて、
会社設立計画を立てましょう。
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