竹村高志税理士事務所ブログ

岡山・倉敷 会社設立・法人税申告サポート

【設立時の定款】岡山・倉敷会社設立・法人税申告サポート

2011/06/14

株式会社の会社設立であれば、
設立前に定款を作成し、公証人に定款の認証を受けます。
電子定款の場合でも、
認証後、定款のデータを保存したCD-Rのほか、
公証人が認証のあかしとして契印してくださった
紙の定款も受け取ります。

公証人が契印して下さったこの紙の定款、
設立登記申請の際にも提出が必要ですが、
もう一通、保管用として必ず手元に置いておきましょう。
設立後、税務署・県・市に設立届を提出の際、
その定款のコピーも提出が必要になります。
また、その定款は、数年後、金融機関に借入の申し込みをした際、
提出を求められたりもします。

理想的なのは、
公証人の契印済みの定款は設立時のものとして保管し、
定款を変更したら、その変更事項も加味した
最新の定款も用意しておくことです。

なお、定款の変更は、
株主総会の特別決議が必要で、
勝手には変えられませんので、ご注意ください。

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