2011/06/14
株式会社の会社設立であれば、
設立前に定款を作成し、公証人に定款の認証を受けます。
電子定款の場合でも、
認証後、定款のデータを保存したCD-Rのほか、
公証人が認証のあかしとして契印してくださった
紙の定款も受け取ります。
公証人が契印して下さったこの紙の定款、
設立登記申請の際にも提出が必要ですが、
もう一通、保管用として必ず手元に置いておきましょう。
設立後、税務署・県・市に設立届を提出の際、
その定款のコピーも提出が必要になります。
また、その定款は、数年後、金融機関に借入の申し込みをした際、
提出を求められたりもします。
理想的なのは、
公証人の契印済みの定款は設立時のものとして保管し、
定款を変更したら、その変更事項も加味した
最新の定款も用意しておくことです。
なお、定款の変更は、
株主総会の特別決議が必要で、
勝手には変えられませんので、ご注意ください。
竹村高志税理士事務所です。ブログでは、某スタッフが、日々の業務のことや皆様にお伝えしたいことなどを綴っていきます。